空気環境測定サービス
ビル管理法で規定される特定建築物では、室内の空気環境が管理基準に適合しているか否か、2ヶ月に1回以上定期的に測定しなければなりません。
また弊社では職場における喫煙対策のためのガイドラインに基づく喫煙ルームの測定(3ヶ月以内ごとに1日以上)、労働安全衛生法に基づく室内照度測定(6ヶ月以内に1回)の実施も行っております。
空気環境測定
- 2ヶ月に1回以上
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外気を含めた各測定ポイントにて午前1回、午後1回の測定を行います。
測定後は報告書にてお客様にご報告すると共に、改善のご提案を致します。
喫煙室測定
- 3月以内ごとに1日以上
- 厚生労働省の職場における喫煙対策のためのガイドラインに基づき、喫煙対策の効果の把握及び維持管理を目的として、職場の空気環境中の浮遊粉じんの濃度、一酸化炭素の濃度及び非喫煙場所から喫煙室等への気流の風速の測定を行わなければなりません。
照度測定
- 6月以内ごとに1回
- 厚生労働省の労働安全衛生法に基づき、労働者を常時就業させる場所の照明設備について、定期に点検を行わなければなりません。