
設備
空気環境測定サービス
ビル管理法で規定される特定建築物では、室内の空気環境が管理基準に適合しているか否か、2ヶ月に1回以上定期的に測定し、その結果報告書の5年間の保管が義務付けられています。
CSBの『空気環境測定サービス』は、ただ法律で決まっているから行なうだけではありません。
お客様のワークプレイスの空気環境をベストな状態にするための情報提供と同時に、ベストのご提案を行ないたいと考えています。
測定項目・特長
【空気環境測定】の測定項目は6項目
・浮遊粉塵量 / ・一酸化炭素(CO)含有率 / ・炭酸ガス(CO2)含有率
・温度(乾球温度) / ・湿度(相対湿度) / ・気流- 【空気環境測定】の測定場所は、各階1箇所以上(500㎡ごとに1箇所が目安)で、原則として室内の中央部の所定の位置で測定します。
- お客様の執務時間中に実施しますので、日常業務に支障をきたさないよう、小型、軽量、短時間で測定を行える測定機器を導入しています。
- 大規模ビルでも、少人数、短時間、低コストで対応できる体制を整えています。
- 測定時の状況をも十分に考慮した、信頼性の高い報告書を迅速に提出いたします。
特定建築物とは?
興行場、百貨店、集会場、図書館、博物館、美術館、遊技場、店舗、事務所、研修所、学校教育法が適用されない学校、旅館(ホテル)で、その延床面積が3000㎡以上の建築物と、学校教育法が適用される学校(一般の公私立の小・中・高校、大学)の場合は延床面積が8000㎡以上の建築物は、ビル管理法(建築物における衛生的環境の確保に関する法律)によって【特定建築物】とされます。
また、特定建築物に該当しない小さなビルでも、労働安全衛生法に基づく『事務所衛生基準規則』が適用される場合は、特定建築物と同じ条件で【空気環境測定】の実施が義務付けられています。
CSBはつねにお客様に《ベストな空気環境》をお届けします。
お見積りは無料です。まずは、メールかお電話にてお問い合わせください。専門の係員がお答えいたします。
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